三代・永野法律事務所 > 記事コンテンツ > 【相続手続きの流れ】各種やるべきこと、流れについて解説
相続手続きは被相続人が無くなることで行う必要があります。
その中でも様々な手続きがあり、遺産分割手続き・預貯金引き出しの手続き・移転登記手続きなど様々なものがあります。
しかし、状況によっては相続するかについて検討しなければなりません。
また、遺産相続は法的知識や経験がないと非常に難しいため多くの期間を有する場合もあります。
この記事では、相続手続きについて詳しく解説していきます。
相続が開始した時に関する手続きというのは、様々なものに分かれています。
時期によってすべき手続きも違ってくるため、しっかりとスケジュールを把握して取り掛かりましょう。
知らずに期限を過ぎてしまうことがないよう確認をしておくことが重要です。
まず始めに、被相続人が亡くなってすぐにやるべきことを解説していきます。
遺産相続を行う際に、まず始めに行うこととして遺言書を残しているかの確認が必要です。
理由として、有効な遺言書がある際には、基本的にこれに準ずる処理が必要になります。
被相続人が死亡したことを金融機関へ報告し、口座からのお金の出入りを止めます。
各種料金の引き落としや、相続人が勝手に引き出したりするのを防止するために、できるだけ早く連絡する必要があります。
解約する場合を除いて、公共料金などの名義変更を相続人へ変更しなければなりません。
先述の通り、金融機関へ連絡して口座を止めてしまうので、公共料金を支払えずにライフラインが止められる恐れがあるため、こちらも早期の名義変更が必要です。
死亡届は、被相続人が死亡した日から7日以内に提出する必要があります。
その際、死亡診断書が必要となるので医師に記入・発行してもらいましょう。
また、亡くなった人を火葬するために火葬許可証が必要になるので、市町村役場から発行してもらいます。
多くの場合で、火葬許可証と死亡届を同時に行い、葬儀会社が代行してくれることもあります。
亡くなった方が年金受給者である場合には、10日以内に受給権者死亡届を提出する必要があります。
国民年金については14日以内です。
提出が遅れてしまうと、受給権のない年金が振り込まれてしまい、後に返還する必要が出て来てしまいます。
死亡すると国民健康保険の資格が喪失します。
そのため、亡くなって14日以内に保険証を返却しなければなりません。
亡くなった人が世帯主の場合、亡くなってから14日以内に同一世代人あるいは代理人に世帯主を変更しなければなりません。
世帯主変更届は市区町村へ提出しましょう。
続いて、被相続人が死亡してから3~4ヶ月後までにするべき手続きを解説していきます。
原則として3か月以内に相続放棄を行う必要があります。
そのため、相続放棄をするかについて、適切に検討しなくてはなりません。
また、その判断のために必要な調査などには時間がかかるため、早い段階で検討しておくべきです。
相続する財産の中に不動産が含まれる場合、法務局へ申請しなければなりません。
2024年4月以降、相続登記は義務化されています。
そのため、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きをしましょう。
登記を怠ってしまうと、10万円以下の過料に処される場合があるため、なるべく早くに申請する必要があります。
被相続人の所得税の準確定申告と納税については、相続発生を知った翌日の4ヶ月以内にしなければなりません。
所得については調べるのに時間がかかる可能性があり、専門知識がなければ難しい手続きとなるので、専門家に相談してみることがおすすめです。
ここからは比較的時間に余裕のある手続きですが、気を抜くとあっという間に期限となってしまう作業になるため、忘れずに行っておく必要があります。
こちらについては期限自体は設けられていません。
先に遺産分割を完了させておくことで、相続税の申告を1度で済ませることが可能になります。
また、早めに遺産分割を済ませておくことで、相続人の共有状態を解消できるため、遺産の活用がやりやすくなります。
相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税を行わなければなりません。
自身の遺留分が遺言書や生前贈与によって侵害されてしまっている場合、遺留分侵害請求により金銭の支払いを受けることができます。
こちらは相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈を知ったときから1年で時効となってしまうのです。
調停の申し立てなどで消滅時効を停止することができるので、早めに専門家へ相談しましょう。
相続手続きを上手に行うためにはしっかりとした計画が必要です。
そのためには専門家の知識やサポートを受けることでより安心して行えます。
遺産相続に関する手続きで悩まれましたら、一度専門家へご相談してみてください。