三代・永野法律事務所 > 記事コンテンツ > 取引先が代金を払ってくれない場合の解決策
会社が事業を行う上では、日々多くの取引先と関わり合いを持つことが多く、長期的・継続的な取引関係を有する場合も少なくないでしょう。
取引先とのかかわりは、契約の上で成り立っているものであることはもちろん、双方の信頼が取引関係を裏付けています。
そのため、契約通りに目的物を引き渡したり、代金を支払ったりしてくれることが原則なのですが、時に、取引先が代金を支払ってくれない場合が生じます。
このような場合、どのように解決をすればいいのでしょうか。
このページでは、取引先が代金を支払ってくれない場合の対処法についてご紹介します。
取引先が代金を支払ってくれないというのは、法的には債務不履行に陥っているという意味です。
すなわち、契約によって双方には履行するべき義務(今回では代金を支払う義務)が生じ、これについての履行としての代金の支払いを怠っているということです。
債務不履行が生じた場合に、民法上に請求できることとしては、損害賠償請求、契約解除がありますが、そのほかにも、任意に弁済を求めること、内容証明郵便によって弁済の催告をすること、取引先を見直すこと等の事実上あるいは、手続き的な行為を行うことが考えられます。
会社としては、まずは任意に支払ってもらうことが最重要なので、任意の弁済を催告することが考えられます。
ここでは、催告をしたという事実を証明できるように、内容証明郵便を用いて催告することが適切といえます。
これについて弁済がなければ、訴訟を提起して損害賠償請求を行うことを視野に、再度交渉や、調停の申し立てを行うことが考えられます。
任意の弁済を求めて交渉を行う際には、弁護士に依頼をすることで、有効な議論を行うことができます。
相手方からの任意の弁済を見込めないような場合には、社内での取引先の変更を検討することや、これと並行して、訴訟を提起して、代金未払いによって生じた損害の賠償及び、必要であれば、契約解除によって、引き渡したものの返還を請求することが考えられます。
以上のように、取引先が代金を支払わない場合、任意に支払いを交渉することから始め、最終的には訴訟による紛争の解決を視野に入れて行動することが求められます。
その際には、法律の専門家である弁護士を介することで、交渉も有効に進めることができ、また、訴訟に移行した場合には適切に訴訟活動を行うことが期待できます。
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