三代・永野法律事務所 > 記事コンテンツ > 後遺障害認定等級とは?
交通事故で障害が残る怪我などを負った際には、後遺障害に認定される可能性があります。
この記事では、後遺障害認定の等級について解説します。
後遺障害とは、交通事故や労災で受傷した精神的・肉体的な傷害が、症状固定(それ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態)と医師に診断され、労働能力が低下もしくは喪失したと認められた状態を指します。
交通事故の後遺障害の認定等級には1級から14級まであります。
交通事故の被害者は、後遺障害等級に応じた損害賠償額を受け取れます。
後遺障害等級が小さいほど重度の後遺障害と認定されるため、交通事故で被害に遭われた方が受け取れる損害賠償額も高額になります。
また、後遺障害は「後遺症」と間違われることがあります。
後遺障害は交通事故や労災が原因で生じた障害ですが、後遺症の場合は、病気や怪我などの治療が終わった後に障害が残った場合を指します。
そのため、交通事故や労災が原因であると断定できる場合は、後遺障害等級の認定を受けましょう。
後遺障害における等級別の症状を詳細に記した表については以下のURLをご確認ください。
(参考元:自動車損害賠償保障法施行令別表)
後遺障害の認定を行う方法は2通りあります。
1つ目は、加害者の保険会社を通して、後遺障害の認定を行う方法です。
けがの治療が終わり、症状固定となったときに、医師の診断書、後遺障害診断書などの必要資料を保険会社に提出します。
保険会社は、損害保険料率算出機構に対して必要資料を送付します。
その後、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行い、等級認定されれば示談交渉が行われます。
2つ目は、保険会社を通さず、自ら必要資料を集めて損害保険料率算出機構に送付し、審査を依頼する方法です。
このような方法を被害者請求といいます。
後遺障害等級について以下の4つに注意してください。
後遺障害の1級または2級に該当する場合は、介護が必要かどうかによって保険金額(慰謝料)が以下のように変わります。
介護が必要になる後遺障害の場合は、1級で1,000万円、2級で410万円を増額した慰謝料を受け取れます。
後遺障害等級表に記載されている保険金額とは、自賠責保険から受け取れる慰謝料です。
そのため、休業補償や車の修理代などは補償されないので注意してください。
後遺障害等級の表に記載されている症状だけが認定の対象ではありません。
後遺障害等級表には、「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害でも、各等級の後遺障害に相当するものは当該等級の後遺障害とする」という内容が記載されています。
そのため、症状が記載内容に該当しないからといって、必ずしも認定されないとは限りません。
後遺障害が複数ある場合は、後遺障害の併合として重い障害であると認められる可能性があります。
例えば、以下のように2つ以上の後遺障害がある場合は、該当等級よりも重症であると判断されることがあります。
また、すでに後遺障害の認定を受けている方が、交通事故によって同じ部位に怪我を負った際には、加重障害としてさらに重度の等級に該当するケースがあります。
ただし、この場合は加重後の保険金額から、すでに受け取っている等級に該当する保険金額を控除した残りの金額を受け取れます。
今回は後遺障害認定等級について解説しました。
後遺障害等級は、交通事故が原因で生じた障害に限定されており、日常生活などで生じた後遺症とは異なります。
また、後遺症を患っている方が交通事故で怪我をした場合は、後遺障害に認定されるかどうかの判断はとても困難になるケースがあります。
交通事故の損害賠償額に納得できない場合などは、交通事故を専門に扱っている弁護士に相談することをおすすめします。