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業務委託と派遣契約の違いを解説

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会社で人材を確保する場合、直接雇用契約を結ぶ以外にも業務委託や派遣を利用するといった方法があります。
今回は業務委託と派遣契約の違いについて解説していきたいと思います。

 

業務委託とは?

業務委託とは、企業が特定の業務を外部の個人や会社に依頼する契約形態です。
この契約には、「請負契約」と「委任・準委任契約」という2つの種類があります。
依頼された側は、自社の従業員や自分の裁量で業務を進めることができ、依頼主からの直接的な指揮命令は受けません。
業務委託契約は、専門的な知識や技術が必要な業務を外部に委託することで、コスト削減や業務の効率化を図る際に利用されます。
依頼された業務をどのように進めるかは、受託者の自由な裁量に任されます。
契約の目的は「仕事の完成」か「事務の処理」かによって区別されます。
企業が業務委託契約を結ぶメリットとしては、必要なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ確保できる点や、自社で人材を育成するコストを削減できる点が挙げられます。
また、社会保険料などの人件費を抑えることができるため、経営の効率化にも繋がります。

 

請負契約

請負契約とは、「特定の仕事の完成」を目的とする契約のことをいいます。
ウェブサイトの制作やシステムの開発、建物の建設などで利用されるケースが多いです。
依頼された側は、契約で定めた期間内に仕事を完成させ、依頼主に成果物を引き渡す義務を負います。
仕事の進め方や時間管理は、請負人の自由であり、依頼主は完成した成果物に対して報酬を支払います。
請負契約では、成果物が完成しなければ報酬を請求できないのが原則です。
そのため、成果物の品質や納期について、事前にしっかりと契約で定めておくことが重要となります。
また、契約不適合があった場合、請負人は修補義務や損害賠償義務を負います。
この責任の範囲についても、契約で明確に定めておくことが大切です。

 

委任・準委任契約

委任・準委任契約とは、「法律行為」や「事務の処理」を目的とする契約です。
例えば、弁護士への訴訟手続きの依頼や、税理士への税務申告の依頼などが委任契約にあたります。
また、コンサルティング業務のように、法律行為を伴わない事務処理を依頼するのが準委任契約です。
これらの契約では、仕事の完成ではなく、依頼された業務を誠実に遂行することが義務となります。
委任・準委任契約では、成果物が完成しなくても、業務を遂行した期間や時間に応じて報酬を支払うのが一般的です。
受託者は、依頼主の指示に従って業務を遂行しますが、直接的な指揮命令関係はありません。

 

派遣契約とは?

派遣契約とは、雇用する労働者を、他社の指揮命令下で労働させる契約です。
これは、派遣会社が雇用する労働者を、別の会社(派遣先)に派遣し、派遣先の指揮命令を受けて労働者が働くという、3者の関係で成り立っています。
派遣期間は、原則として最大3年と労働者派遣法という法律で定められています。
また、派遣社員を利用した場合、厚生労働大臣の許可のある労働者派遣事業を営んでいる企業に依頼する必要があります。
人材派遣を受け入れる企業は、派遣労働者の労働時間や安全衛生に配慮する義務があるため、注意が必要です。
派遣契約のメリットとしては、必要なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ確保できる点や、自社で直接雇用するよりも人件費を抑えられる点です。
また、採用活動や給与計算などの労務管理を派遣会社に任せられるため、業務の効率化にも繋がります。
派遣労働者は、派遣先の会社の就業規則や指揮命令に従って働くため、業務の進捗を管理しやすいという点もメリットといえるでしょう。

 

業務委託契約と派遣契約の違い

業務委託契約と派遣契約は、外部に業務を依頼する点では共通していますが、指揮命令関係で大きな違いがあります。
業務委託契約では、受託者は依頼主から直接的な指揮命令を受けることはありません。
仕事の進め方や時間管理は、受託者の裁量に任されます。
一方で、派遣契約では、派遣された労働者は派遣先の指揮命令を受けて働きます。
誰が業務の指示を出すかという点で、両者は大きく異なります。
業務委託契約で依頼主が受託者に直接指揮命令を出すと、偽装請負とみなされ、法律違反となる可能性があります。
偽装請負と判断された場合、依頼主は、派遣会社と同様に、社会保険料や給与の支払いを求められるなど、多大なリスクを負うことになります。

 

まとめ

今回は、業務委託契約と派遣契約の違いについて考えていきました。
現在、多くの企業で「人材を確保する」ということが大きな課題のひとつとなっています。
とはいえ、正社員の雇い入れはランニングコストもかかるため業務委託や派遣を利用した人材を確保しようと考えている方も少なくないでしょう。
企業にとってどのような契約形態で人材を確保したら良いのか迷っている方は、弁護士と顧問契約を結ぶことを検討してみてください。
顧問弁護士をつけた場合、人材確保をはじめ労務など多岐にわたる企業の悩みをサポートを受けることができます。