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物損事故から人身事故に変更することはできるのか

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交通事故の当事者になり、当初は物損事故で処理したものの、後になってから身体に異常が出てくるといった事態は珍しいことではありません。

このような場合に、物損事故から人身事故への変更をすることができるかといったご質問をいただきます。

 

当記事では、物損事故から人身事故への変更について詳しく解説をしています。

 

 

物損事故から人身事故への変更の手順

 

結論から申し上げると、物損事故から人身事故に変更することは可能です。

しかしながら、人身事故に切り替える場合には、事故と症状の間に因果関係が認められる必要があるため、症状が出た段階で早めに対応をする必要があります。

 

では、実際に物損事故から人身事故への切り替えの手順について解説をしていきます。

 

① 医師から診断書をもらう

症状が出た場合には速やかに病院で受診をして診断書を作成してもらう必要があります。

 

事故によって怪我を負ったということを証明するための資料として、診断書が必要となります。

 

診断書を作成してもらう際の注意点としては、専門医に作成をしてもらうことです。

打撲や骨折であれば整形外科、頭を怪我した場合には脳神経外科や神経外科、むちうちの場合には神経外科など、専門医からの診断書をもらうようにしましょう。

 

また、症状が出てからすぐに病院を受診しなければいけない理由としては、交通事故からかなりの日数が経った後に診断書をもらったとしても、事故と怪我との因果関係が明確ではないとして、切り替えができない可能性があるからです。

 

② 事故現場を管轄する警察署に診断書を提出する

物損事故から人身事故への切り替えは、交通事故を担当した警察が判断をすることとなります。

 

そのため、切り替えをしたい場合には、事故現場を管轄する警察署に診断書を提出して、人身事故への切り替えを依頼することとなります。

場合によっては、診断書以外の関係資料の提出を求められることがあるため、その際には指示に従って資料を提出するようにしましょう。

 

前述の通り、物損から人身への切り替えの最終的な判断は警察が行うこととなります。

事故と怪我の因果関係が明確ではないような場合には、切り替えをしてもらえないことがあるため、速やかに対応をするようにしましょう。

 

③ 人身事故としての捜査開始

警察が人身事故への切り替えを決定した場合には、切り替えと同時に人身事故としての捜査を開始します。

 

捜査が始まると、加害者と被害者の双方から事故状況の事情聴取がされたり、関係者への取り調べ、実況見分などが実施されることとなります。

 

実況見分調書は事故がどのようなものであったかを立証するための重要な資料となるため、立ち会いの際には、できる限り詳細に説明をするようにしましょう。

 

 

弁護士に依頼をするメリット

 

人身事故への切り替えをし、相手に慰謝料を請求する際には、弁護士に依頼することをおすすめしています。

 

その理由としては、一般の方であれば、事故と怪我との因果関係の証明が難しく、相手が賠償額の支払いに応じてもらえないことがあるからです。

 

また、賠償額が増額する可能性があるという点でもおすすめしています。

慰謝料の算定基準には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。

自賠責保険基準は、相手方が任意保険に加入していなかった場合に適用される最低限の損失補償という位置付けであり、十分な賠償額をもらうことができません。

 

任意保険基準では、自賠責保険基準よりも慰謝料の額は増加しますが、保険会社が独自に算出した慰謝料額であり、被害者にとって不利なものとなっていることが多くなっています。

 

弁護士基準は、弁護士が任意保険会社と示談交渉をする際に用いる基準となっています。

弁護士は示談交渉の際に、過去の裁判例で命じられた支払額を基準に交渉を行うため、もっとも高い額の賠償金を請求することができます。

 

交通事故でお困りの際には三代・永野法律事務所にご相談ください

 

物損事故から人身事故への切り替えは、因果関係の証明の点で一般の方にはハードルが高いものとなっています。

そのため、切り替えをお考えの方は速やかに病院を受診し、同時に弁護士への依頼をしておくことを推奨しています。

三代・永野法律事務所は、交通事故に関するご相談を承っております。

慰謝料の示談交渉や後遺障害などでお悩みの方は一度ご相談にお越しください。