三代・永野法律事務所 > 記事コンテンツ > 相続の対象になる財産とは?対象にならないものを解説
相続が発生した際、何が遺産分割の対象となるのか正しく理解していないと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
相続財産には預貯金や不動産といったプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。
本記事では、相続財産の範囲について解説します。
民法第896条では、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定められています。
これは、プラス財産とマイナス財産の両方を含むことを意味します。
プラス財産には、預貯金、不動産、株式、動産、貴金属などがあります。
一方、マイナス財産には、借金、債務、未払金、税金の滞納分などが該当します。
相続開始時点で被相続人に帰属していた財産がすべて対象となる点が原則です。
知的財産権である著作権や特許権なども相続財産に含まれます。
これらの無体財産権は評価が複雑になる場合があり、専門家の助言が必要になるケースもあります。
相続財産に含まれる特殊な財産は以下のようなものがあります。
相続開始前に相続人が受けた生前贈与は、特別受益として遺産分割に影響を与える場合があります。
特別受益とは、相続人間の公平を図るために、特定の相続人が受けた利益を考慮して遺産分割を行う考え方です。
たとえば、住宅資金や事業資金などの多額の贈与を受けていた場合、その分を考慮したうえで分配が調整されることがあります。
特別受益の有無や範囲をめぐっては、他の相続人との間でトラブルになるケースもあるため注意が必要です。
著作権や特許権などの知的財産権も相続財産に含まれます。
著作権は著作者の死後70年間存続するため、相続後も経済的価値を持つ可能性があります。 特許権も権利期間内であれば相続財産として評価され、遺産分割の対象となります。
これらは目に見えにくい財産であるため、見落としがないよう注意が必要です。
相続の対象にならない財産は以下のようなものがあります。
民法第896条ただし書きでは、被相続人の一身に専属した権利は相続できないと定められています。
具体例として、扶養請求権、生活保護受給権、国家資格などが挙げられます。
これらは被相続人個人に帰属する権利であり、相続人に引き継がれない性質を持ちます。
年金受給権も一身専属権に該当し、被相続人の死亡により消滅します。
弁護士や医師などの資格も、個人の能力や適性に基づくものであるため相続できません。
ただし未支給年金などについては別途請求できる場合もあります。
受取人が指定された死亡保険金は、原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、受取人が被相続人自身となっている場合や、受取人の指定がない場合には、相続財産として扱われる可能性があります。
また、受取人が相続人であっても、その内容によっては特別受益として遺産分割で考慮されるケースがあります。
保険契約の内容により取り扱いが異なるため、事前の確認が重要です。
民法第897条に基づき、系譜、祭具、墳墓などの祭祀財産は一般的な相続財産とは区別されます。
これらは遺産分割の対象とはならず、承継という形で引き継がれます。
承継者は、被相続人が遺言で指定している場合にはその内容に従い、指定がない場合には慣習や当事者間の話し合いによって決められることがあります。
仏壇や墓石などがこれに該当し、通常の相続財産とは異なる扱いとなる点に注意が必要です。
相続財産にはプラス財産とマイナス財産の両方が含まれ、借金も相続対象となる点を理解しておく必要があります。
生前贈与や知的財産権も範囲に含まれる一方で、一身専属権や受取人指定の生命保険金は対象外となります。
祭祀財産は民法上の承継という特殊な扱いを受け、遺産分割の対象になりません。
相続財産の範囲を正確に把握することが、トラブル防止や適切な遺産分割の実現につながります。
特に生前贈与の持ち戻しや知的財産権の評価など、判断が難しい財産も存在します。
判断に迷う財産や複雑なケースでは、相続に詳しい弁護士への早期相談が有効です。