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遺産相続の3つの方法

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遺産相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。
相続の方法は自由に選択できますが、方法によっては期限が決められているものもあり、速やかに選ばなければいけません。
この記事では、遺産相続の3つの方法について詳しく解説します。

 

遺産相続とは

相続とは、亡くなった方の財産や義務を家族などが引き継ぐことです。
遺産を受け継ぐ権利のある人は民法で定められており、法定相続人と呼びます。
相続が開始されると、法定相続人は誰なのか、相続する財産には何があるのかをすべて調査し、それをもとに手続きを進めることになります。
相続財産には預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。

時には預貯金などよりも負債の方が多く、遺産の受け継ぎを拒否したい場合があります。
また自宅など手放したくない物があるものの、負債の額も大きく、すべての財産を受け継ぐことが難しいこともあります。
そのような時には、すべての財産や権利を一切相続しない方法や、プラスの資産額を超えた分のマイナスの財産を放棄する方法も選べます。

 

遺産相続の3つの方法

プラスの資産や借金などの負債もすべて相続する方法を単純承認と呼びます。
通常、「相続」と言われてイメージする相続方法です。
反対に、すべての財産や権利を一切相続しない方法が相続放棄です。
借金などの負債を受け継がずに済みますが、自宅や預貯金などの資産も受け継げません。
単純承認と相続放棄の中間にあたるものが限定承認です。
プラスの財産額を超える分のマイナスの財産を放棄でき、手元に残したい遺産を限られた負担で残すことができます。

 

単純承認

単純承認を選択すると、すべての遺産を引き継ぐことになります。
遺産の内容によっては、損をすることも得をすることもある相続方法です。

単純承認を選択するために特別な手続きは必要ありません。
限定承認や相続放棄を期限内に行わなかった場合、自動的に単純承認が選択されます。
また、相続の手続きが終了する前に遺産を勝手に処分してしまった場合には、単純承認を選択したものとみなされます。
故人の財産を自分の所有物として扱ったとみなされるためです。

遺産に手を付けてしまい単純承認が成立してしまうと、あとから別の方法を選択できなくなります。
そのため、限定承認や相続放棄を考えている場合には、遺産の取り扱いに注意しなければいけません。
故人の銀行口座や故人の住んでいた賃貸物件を解約することも、故人の財産を自分の所有物のように扱ったとして、単純承認が成立する可能性があります。
相続方法を決定するまでは、故人の契約したものに手を付けないよう注意が必要です。

 

相続放棄

故人の資産や負債など、すべての財産や権利を一切相続しない方法が相続放棄です。
選択するには、相続の開始を知ってから3カ月以内に手続きを行わなければいけません。
相続放棄は相続人ごとに手続きできます。
たとえ別の相続人が単純承認を選択するとしても、遺産を受け継ぎたくない相続人は単独で相続放棄を行えます。

相続放棄の手続きは、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
一度手続きを行うとあとから撤回できないため、本当に相続放棄しても問題ないのか、相続財産を正しく調査してから決定する必要があります。
ただし相続放棄選択後であっても、相続放棄した相続人が遺産の処分を行うと単純承認が成立し、すでに受理されていた相続放棄の申し出も無効になることがあります。
遺産の取り扱いは慎重に行わなければいけません。

 

限定承認

限定承認とは、相続財産にマイナスの財産が含まれている場合、マイナスの財産をプラスの財産額を限度として相続する方法です。
プラスの資産額を超える分の負債を相続せずに済むため、相続財産の調査に時間がかかり、相続放棄するべきか判断がつかない時などに活用できます。
高額な借金と共に自宅など手放したくない財産がある場合にも、最低限の負担で自宅などを手元に残すことが可能です。

限定承認の手続きを行うには、相続人全員の同意が必要です。
限定承認の手続きも、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所にて行わなければいけません。
故人の財産に手を付けるなどして単純承認を選択してしまった場合、あとから限定承認に変更することができなくなります。
相続人同士の話し合いを早い段階から始め、期限内に意見を一致させることが必要です。

 

まとめ

この記事では、遺産相続の方法について種類ごとに解説しました。
特別な手続きを期限内に行わなかった場合、故人の財産をプラス・マイナス問わずすべて相続する単純承認が選択されます。
また故人の財産に手をつけてしまった場合も、単純承認を選択したとみなされます。
相続放棄や限定承認を選択するには、期限内に裁判所で手続きを行わなければいけません。
相続方法の選択や相続の手続きでお悩みの方は、弁護士までご相談ください。