三代・永野法律事務所

交通事故

交通事故の被害に遭ってしまうと、治療をしながら示談交渉を進めたり、後遺障害等級の認定を受けるなど、複雑な手続きが求められます。

ただでさえ治療が大変にもかかわらず、このような手続きを個人でやっていくのは、精神的な疲労も伴います。

 

例えば後遺障害等級認定を受ける場合には、まず医師から診断書を受け取る必要があります。

その後、被害者請求か事前認定のいずれかを選択し、いずれの後遺障害等級が認定されるかの結果を待つこととなります。

ここで、事前認定を選択した場合には、書類に関しては医師の診断書を相手方の保険会社に送るのみで手続き的な手間はほとんどありませんが、認定における書類や資料などは相手方の保険会社が用意するため、被害者にとって不利な結果となってしまう可能性があります。

 

他方で、被害者請求の場合には、医師の診断書以外に様々な書類を収集する必要がありますが、提出する書類を自分で揃えることから自身の納得のいく等級が認定されやすい他、一部の保険金についても示談前に受け取ることが可能となっている点で、被害者請求を利用することにはメリットがあります。

 

もし納得のいかない結果であったとしても、異議申し立てを行うことができ、回数制限もありません。

しかしながら、初回の異議申し立てでしっかりと書類等を収集しておかなければ、認定までの期間が長引いてしまいます。

 

交通事故でお悩みの方は、三代・永野法律事務所までお気軽にご相談にお越しください。

相続

相続時のトラブルは、実は誰にでも起こりうる問題です。

誰しもに関連する相続ですが、トラブルとなると非常に複雑になってしまいます。

また、相続の順位や相続割合などについても一般の方にはあまり馴染みがないため、相続でトラブルが発生した場合には、個人間での解決が難しいといった場面もあります。

 

相続で発生するトラブルとしては、相続放棄、相続人廃除、相続人の欠格事由、代襲相続、遺留分侵害など多岐にわたっており、そのどれもが非常に複雑な制度となっています。

 

また、制度が複雑で個人間での解決が難しいという問題だけではなく、相続では家族間で揉めてしまい、険悪な雰囲気になってしまったり、冷静に話し合いをすることができず、なかなか解決に向かわないといったこともよくあります。

 

遺産分割の段階で話し合いが進まず、協議が調わないといった事態になった場合には、家庭裁判所に分割を申し立てることも可能となっています。

ただし分割の訴えの場合には、相続人全員が参加しなければならず、1人でも分割に対して非協力的な者がいると利用することができません。

 

そのほかにも遺言の無効の訴えであれば、家庭裁判所ではなく地方裁判所又は簡易裁判所に訴えを提起することとなります。

しかし、相続に関連する家事事件において、訴えを提起する場合には、先に家庭裁判所での調停を経ていなければいけません。これを調停前置主義といいます。

 

このように相続は制度そのものだけではなく、解決のための手段についても複雑となっている面があります。

 

相続に関することでお困りの方は、三代・永野法律事務所に一度ご相談にお越しください。

企業法務

企業が事業活動を行う際、配慮するべき法務分野は多岐にわたります。

 

例えば、労務に関していえば、就業規則等を定め画一的に労働条件を把握することが考えられますが、これを不利益に変更する際には、当事者の合意という原則の例外として、内容の合理性と、周知の要件を満たせば労働条件となります。

また、労働法は労働者を保護しているため、解雇する際には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。

 

また、取引先との間でトラブルが生じた場合には、法的観点も踏まえ、適切に対応することが考えられます。

すなわち、取引は契約によっておこなわれるところ、契約には法的拘束力があり、これは専ら法律家の専門分野となります。

 

トラブルの内容によって対応の方法は異なりますが、相手方が金銭を支払ってくれないような場合で、任意に交渉を行っても解決しないようなことは多くあります。

 

その際には、訴訟を提起することも視野に入れつつ、弁護士を間に入れた交渉、調停等の手続をとることが考えられます。

また、弁護士が作成した内容証明郵便の書面によって催告をすることで、相手方としても事案に関する考え方が変わり、早期に解決するということも十分に考えられます。

 

三代・永野法律事務所は、企業法務についてのご相談を広く承っております。

お困りの方は、お気軽にご相談ください。

お客様のニーズに合わせたリーガルサービスをご提供いたします。

一般民事

私たちの経済社会は契約によって成り立っています。

その契約は民法に一般規定があり、それらに従って進めていくこととなります。

具体的に規定されている契約の内容としては、売買、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任などがあります。

中でも売買や賃貸借、請負などは契約関連のトラブルでは典型的なものとなっています。

 

例えば、売買であれば相手が代金を支払わないといったものから、購入したものに欠陥があったような場合の対処法などがあります。

賃貸借契約でのトラブルは賃貸人と賃借人のそれぞれから様々な不満が噴出することが多々あります。

賃貸人であれば家賃の不払いや退去を命じても出て行かない、無断転貸などを理由にご相談にお越しになる方がいらっしゃいます。

逆に賃借人の場合には、原状回復義務や賃貸物の修繕、敷金の返還などについてのご相談をされる方がいらっしゃいます。

 

上記のような契約関連でのトラブルがあると、個人で解決を目指すのは非常に難しい場合が多いです。

複雑な民法の規定だけではなく、契約書の内容に特約がないかなどといったことを逐一確認する必要があり、それだけでも非常に大変な作業となります。

 

また、実際に裁判手続きなどを利用してトラブルの解決を図る場合には、内容証明郵便の送達から口頭弁論などと様々なプロセスを経る必要があり、解決に向かうにはそれなりの期間がかかることを覚悟しなければなりません。

 

契約関連でのトラブルをお抱えの方は、三代・永野法律事務所に一度ご相談にお越しください。