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遺言書によって遺産がもらえない場合

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相続が発生した際に、被相続人(亡くなられた方)の遺言書により、推定相続人から廃除されていたり、遺留分が侵害されていたなどの事情で遺産がもらえないということがあります。

遺言書の効力で遺産がもらえない場合には、どのような対処法があるのかについて詳しく解説をしていきます。

 

 

遺言書によって遺産がもらえないケース

 

遺言書には様々な内容を記載することが可能となっています。

その中には、法律の定めとは異なる相続の方式を指定できるものもあります。

また、遺言とは一方的な行為であり、個人が自由に遺言をすることができます。

そのため、「長男のみに全財産を相続させる」等、長男以外の兄弟姉妹にとっては不平等な内容で遺言を行うことも可能です。

遺言は、法律で定められた要件を満たしていれば有効となりますが、遺言書に記載された者が必ずしも遺言内容に従う必要はありません。

では実際に遺言書の効力によって遺産がもらえないケースをご紹介します。

 

・相続人の廃除

相続人となる予定だった人が、被相続人の生前に虐待や侮辱、その他の著しい非行を行なっていた際などには、被相続人は遺言書の中で相続人としての地位を廃除する内容や具体的に受けていた虐待や侮辱等の内容を記載し、遺言執行者を生前に指定しておくことで、遺言者の死後に遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てをおこない、審判が確定すると相続人の相続権を消失させることが可能となっています。

相続廃除は、相続権を失わせるという強力な効果があるために、裁判所は廃除を認めるかどうかについては非常に慎重な判断をしています。

 

・相続分の指定

相続が発生した際には、一般的には法定相続分に従って遺産分割を行なっていくことが多いです。

法定相続分とは民法に規定がある相続人の属性によって割り振られた相続分の割合のことを指しています。

 

例えば被相続人に妻と子ども2人がいた場合には、法定相続分に従うと妻が遺産の2分の1、残りの2分の1を子ども2人が均等に分けることとなります。

 

しかしながら、遺言書の中ではこの相続分を指定することが可能となっており、極端な話、全ての財産を長男に相続させるといった旨の遺言も可能です。

これは、上記で述べたとおり、遺言者は自分の意思で自由に遺言を行うことができるためです。

この場合には、長男以外の兄弟姉妹は遺留分を侵害されている状態にあるといえます。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている最低限の相続財産の取り分のことです。

このように遺言内容が遺留分を侵害しており不服がある場合には、後述する遺留分侵害額請求を行っていくことが考えられます。

 

 

遺言によって遺産がもらえない場合の対処法

 

遺言内容に従うと遺産がもらえない場合の対処法は2つあります。

 

①遺言の無効を主張する

1つは遺言の無効を主張することです。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった方式があります。

 

公正証書遺言は、形式面において不備が発生している可能性は非常に低く、遺言書が公証役場にて保管されるため、偽造や変造の心配はないといえますが、自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては形式に不備がある場合もありますし、遺言が偽造、変造されているという場合も考えられます。

 

また、公正証書遺言の場合には、形式に不備がない場合であっても、証人となることができない者が証人として立ち会って遺言の作成に関わっていた場合や、口授を欠いていた場合、遺言者の真意と内容に錯誤があった場合、公序良俗に反する内容である場合には、これも無効事由となります。

 

そのほか、いずれの遺言においても、遺言者の遺言能力に問題があったりして要件を満たしていない場合があります。

 

遺言内容の無効を主張する際には、他の相続人とまずは話し合いによる協議を図り、話がまとまらない場合には調停を申し立てて調停委員に間に入ってもらい、解決を図ることとなります。

それでも同意が得られない場合には、遺言無効確認訴訟を提起することとなります。

 

②遺留分侵害額請求

もう1つの方法は遺留分侵害額請求です。

上記でも触れましたが、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続によって得られる最低限の取り分である遺留分が認められています。

遺言内容で、自身の相続割合が遺留分よりも小さくなっているようなときや、そもそも相続が認められなかったような場合では、遺産を多くもらった他の相続人に対して、遺留分との差額を原則的に金銭で支払うことを請求することができます。

 

 

相続人廃除や相続欠格の場合には請求できない

 

上記で、遺言によって遺産がもらえないケースの中で、相続人の廃除がされていた場合というものをあげました。

この相続人廃除や相続欠格などがある場合には、遺留分を請求することができません。

相続欠格とは、民法891条に規定された制度であり、5つの欠格事由があります。

・被相続人等を殺害又はその未遂又は予備を犯し刑に処せられたもの(第1号)

・被相続人が殺害されたことを知って告発又は告訴をしなかった者(第2号)

・詐欺・強迫による、自由な遺言作成の妨害(第3号)。

・詐欺・強迫による、不正な遺言作成の強制(第4号)。

・遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿(第5号)。

 

相続に関するお悩みは三代・永野法律事務所にご相談ください

 

相続に関するトラブルは非常に複雑であることが多いです。

特に遺留分侵害額請求をするまでに揉めているケースでは、感情的になるなど当事者同士での話し合いがスムーズにいかないことが多く、非常にストレスフルなものとなっています。

そのため、遺留分の請求をする際には、専門家の弁護士に依頼をおこない一任することをおすすめしています。

三代・永野法律事務所では、相続に関する様々なトラブルに対応しております。

お困りの方は一度ご相談にお越しください。